ニュースリリース

電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程並びに同細則の一部改正について

日本電子債権機構株式会社(代表取締役 竹中(たけなか) 豊典(とよのり)、以下「当社」)は、関係各位のご尽力の下、順調に業容を拡大しており、電手決済サービスは、平成23年2月末日現在で利用者約8,300社にご利用いただき、記録原簿に記録される電子記録債権残高も同約2,000億円に至っております。

今般、複数の利用者から、主として会計監査の関係で外部の会計監査人に提出するために、当該企業が保有又は負担している電子記録債権の一定時点(典型的には会計年度末)における残高について、記録原簿を調製している当社に証明書を発行して欲しい旨の依頼が寄せられております。

当社では、こうした利用者ニーズに応えるべく、電手決済サービスの利用者に対して、新たに利用者からの発行請求に基づく残高証明書の発行・交付サービスの提供を検討して参りましたが、今般、関係者において準備が整ったことから、電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程並びに同細則(以下「規則」並びに「細則」という。)について所要の改正を行うものです。詳細は、以下の添付ファイルをご参照ください。