ニュースリリース
電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程および電子債権記録業(ローンサービス)に関する業務規程の一部改正予定に関するお知らせ
日本電子債権機構株式会社(代表取締役 西川(にしかわ) 哲夫(てつお)、以下「当社」)は、平成28年に成立した電子記録債権法の改正法(以下「改正法」)において、電子債権記録機関間での電子記録債権の移動を認める記録機関変更記録の手続が制定されたことを受けて、改正法への対応方法を検討しておりましたが、今般、改正法への対応の概要をまとめましたので、以下の通りお知らせいたします。
(1) 電手決済サービス
当社は、当社の電手決済サービスについては、記録機関変更記録の取扱いを認める方向で検討をしております。もっとも具体的な対応に当たっては、システム改修等に係る準備期間が必要であるため、当社が取扱いを開始するのは、改正法の施行日(平成29年6月以前の予定)より後になり、改正法の施行日後、当面の間は記録機関変更記録を取り扱わないこととする見込みです。
これに伴い、当社の「電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程」に、当面の間の措置として、記録機関変更記録を取り扱わない旨の規定を新設する予定です。
(2) ローンサービス
当社は、当社のローンサービスにおいては、記録機関変更記録を取り扱わない方向で検討しております。
これに伴い、当社の「電子債権記録業(ローンサービス)に関する業務規程」に、記録機関変更記録を取り扱わない旨の規定を新設する予定です。
なお、上記の業務規程の改正日および改正内容につきましては、主務官庁からの認可を受け次第、速やかに当社ウェブサイトでお知らせいたします。