ニュースリリース
電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程および電子債権記録業(ローンサービス)に関する業務規程の一部改正について
日本電子債権機構株式会社(代表取締役 西川(にしかわ) 哲夫(てつお)、以下「当社」)は、平成28年に成立した電子記録債権法の改正法(以下「改正法」)において、電子債権記録機関間での電子記録債権の移動を認める記録機関変更記録の手続が制定されたことを受けて、改正法への対応方法を検討しておりました。
今般、当社は、改正法への対応方法を決定し、業務規程の一部改正の改正日および改正内容について、主務官庁からの認可を受けましたので、以下の通りお知らせいたします。詳細は、以下の添付ファイルをご参照ください。