ニュースリリース
記録機関変更記録のサービス開始に伴う電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程並びに同細則の一部改正について
日本電子債権機構株式会社(代表取締役 三輪(みわ) 英明(ひであき)、以下「当社」といいます。)は、2016年に成立した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」に基づく電子記録債権法の改正により、電子債権記録機関間での電子記録債権の移動を認める記録機関変更記録の手続が制定されたことを受けて、当社の電手決済サービスについて、記録機関変更記録の取扱いを認める方向で準備をしておりましたが、今般、その準備が整いましたことから、当社の電手決済サービスにおける電子記録債権を株式会社全銀電子債権ネットワークに移動する記録機関変更記録のサービスを2020年2月10日より開始することといたしました。
このサービス開始に伴い、電子債権記録業(電手決済サービス)に関する業務規程並びに同細則について所要の改正を行いますので、ご通知申し上げます。詳細は、以下の添付ファイルをご参照ください。