電子債権記録業(電手決済サービス)に関する利用契約の一部改定について

電手(電子記録債権)に関する、利用契約の改定についてお知らせします。

利用契約の改定について

2020年9月14日付で、「電子債権利用契約(以下、「利用契約」といいます。)を一部改定させていただきました。

詳細は、以下のファイルをご確認ください。

ご留意事項

改定日(2020年9月14日)より前に、改定前の利用契約を締結されているお客さま 改定前の利用契約を既にご締結いただいているお客さまにも、利用契約(「本契約の内容変更」)の規定に基づき、2020年9月14日より改定後の契約が適用されます。
改定日(2020年9月14日)以降に、改定前の利用契約でお申込みされるお客さま 2020年9月14日以降に、改定前の利用契約でお申込みになられ契約をご締結いただくお客さまにも、ご契約と同時に、利用契約(「本契約の内容変更」)の規定に基づき、改定後の契約が適用されます。

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